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    george高华彬

    「国民旅行レジャー概要」。「有給休暇条例」柔軟な休暇日の設定を認め、零細企業の労働者への休暇保障。各大学が休日総数を増減させない範囲で、夏・冬休みの実施時間を実情に応じての調整、地方政府が小・中学校の春、秋休み実施の検討、小中学生の修学旅行を推進することなども盛り込まれた。
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